最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3869 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人東城守一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども当裁判所大法廷判例
(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日、刑集三巻六号七三四頁)に照して
理由がない。而も本件において被告人の自白は窃盗共犯者の供述の外、被害者の供
述によつても補強されており、何ら法令の違反はない。また記録を調べても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年四月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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