大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3869 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人東城守一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども当裁判所大法廷判例

(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日、刑集三巻六号七三四頁)に照して

理由がない。而も本件において被告人の自白は窃盗共犯者の供述の外、被害者の供

述によつても補強されており、何ら法令の違反はない。また記録を調べても刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年四月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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